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レンタル約款

岩山商会レンタル約款

この度は、有限会社岩山商会をご利用いただき有難くお礼申し上げます。円滑なサービスの実施を目指し、次の約款についてご同意いただいております。ご一読の上、ご理解、ご協力のほどお願い申し上げます。

第1条 (総則)
お客様(以下甲という)は有限会社岩山商会(以下乙という)のレンタル物件(以下物件という)の賃貸借契約(以下レンタル契約という)について、別に契約書類または取り決め等による特約がない時は、以下の条文の規定を適用する。

第2条 (レンタル契約の成立)
甲は、本レンタル約款を承諾の上、乙にサービスの利用申し込みをするものとし、甲の申し込み内容を、乙が適当と認めたことを以って、レンタル契約が成立する。また、利用をお断りした際に、理由を説明する義務を乙は負わないものとする。

第3条 (レンタル料金)
レンタル料金は期間、時期等に応じて別に設定する。

第4条 (支払い方法)
甲は乙に対しレンタル料金およびその他購入代金を、代金引換あるいは、自動引落し(口座振替)により支払うものとする。但し、別に契約書類または取り決め等による特約がある時はこの限りではない。

第5条 (レンタル期間)
物件が甲の手元に届いた日または乙から貸し出された日また乙が指定した日から起算し、4週間=28日間を1ヶ月(4Wと表記)、156W=1092日間をロングコースとし、甲が発送した(甲の手元を離れた)日または、乙に返却された日までがレンタル期間となる。

第6条 (物件の引き渡し)
乙は甲に物件を甲の指定する日本国内の設置場所において引き渡すものとする。但し乙は宅配業者等に引き渡し業務を委託する場合もある。尚、引き渡しの際甲の都合により物件が引き渡しできなかった場合でもレンタル期間の変更はないものとする。

第7条 (物件の取り替え)
物件の引き渡し後、甲の責めに帰すべからざる事由に基づいて、物件が正常に作動しなくなった場合、乙は物件を修理または取り替えるものとする。この場合、乙は甲に対して物件使用不能期間中のレンタル料の減免、損害賠償の責を負わないものとする。

第8条 (物件の使用保管)
甲は物件を善良な管理者の注意をもって使用、保管しこれに要する費用は甲の負担とする。

第9条 (損害賠償)
物件自体またはその設置、保管もしくは使用によって第三者に与えた損害については、甲がこれを賠償する。

第10条 (物件の譲渡等の禁止)
甲は乙の承諾なくして設置場所以外への物件の移転、物件の改造、加工等しないことは勿論、貸借権の譲渡または物権の転貸をしてはならない。また物件について質権、抵当権、担保権その他、乙の権利、利益を侵害する一切の権利を設定できないものとする。

第11条 (物件の滅失・毀損)
甲の責に帰すべき事由により物件が滅失(修理不能、所有権の侵害を含む)し、または毀損(所有権の侵害を含む)した場合、直ちに甲は乙にこれを報告し、甲は乙に対し代替物件の購入代金相当額、または物件の修理代相当額を支払い賠償し、物件の使用の可否にかかわらず、レンタル契約期間中はレンタル料の支払い義務を免れないものとする。

第12条 (事故)
保険事故が発生したときは、甲は直ちにその旨を乙に通知し、かつ乙の保険金受け取りに必要な協力をする。

第13条 (不可抗力)
甲はレンタル期間中、天災、地変、戦争、内乱等その他の甲の責に帰すべからざる事由に限る不可抗力により物件が滅失、毀損した場合は可能な限り直ちに乙に報告するものとし、その事由が継続する限り、甲は遅滞の責を負わないものとする。

第14条 (保険)
甲が第12条の義務を履行したときは、乙は受け取った保険金を第11条、第12条、第13条その他甲の乙に対するレンタル料金以外の支払いに充当する。但し甲に故意、または重大な過失がある場合はこの限りではない。

第15条 (甲による解約)
甲は他に定める場合を除きいつでもレンタル期間中に、レンタル契約を解約することができる。この場合甲は乙に別に定めた中途解約手数料を支払うものとする。

第16条 (乙による解約)
乙は乙が事業を休廃止し、または解散したとき、あるいは営業が引き続き不振、または営業の継続が困難であると乙が認めたときは催告をしないでレンタル契約を解除することができる。また甲が重大な過失等により信用を喪失したと乙が認めたときも乙はレンタル契約を解除することができる。

第17条 (物件の返還)
レンタル期間の満了、解除、解約その他の理由によりレンタル契約が終了した場合、甲は乙に対し直ちにレンタル物件を乙の指定する場所に返還する。

第18条 (返還費用)
甲は他に定める場合を除きレンタル契約の中途解約等、甲の責に帰すべき事由による物件の返還については甲がその費用を負担する。

第19条 (返還の一部遅延)
甲は物件の返還時に付属品、物件専用箱、または部品等返還忘れ等があった場合、あるいは乙によりこれを指摘された場合は1週間以内に乙にすべてを甲の費用で返還する。なお1週間を過ぎても返還が完了しない場合は、それまでの契約と同様のレンタル料金が発生する。

第20条 (契約の延長)
レンタル期間満了の14日前迄に甲からの申し出がない場合、または双方異議無き場合は自動的にレンタル契約を継続延長する。

第21条 (特約条項)
レンタル契約について別途書面により特約した場合は、その契約は本約款と一体となり、これを補完または修正することを承認する。

第22条 (裁判管轄)
この契約についてすべての紛争に関する管轄裁判所は、乙の所在地を管轄する裁判所とする。

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